新型コロナの特別措置について
新型コロナ蔓延に伴い検定セミナーが実施できない状態でありました。
受検したくてもできない状態だったわけです。
そこで特別措置として
2020年2月末から
2021年12月末まで
の期間を「前」「格」がつかないようカウントしないこととします。
従って次のような計算によって「前」「格」がつくようになります。
例)
2020年1月に○級取得の場合は
2020年1月から2020年2月末までの2ヶ月間に
2022年1月から現在までの期間を加えた期間がカウントされます。