検定の各種規定

検定「受検者」の規定(2022.07.2更新)

 

 

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検定「受検者」の規定

 

【1】受検の流れ

①セミナーへの申し込み ②検定へ立候補 ③指導案の作成 ④受検 ⑤検定結果確認 ⑥認定カード及び認定証の申請(希望者のみ) 

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【2】受検資格を各表ごとに定める。(上の表参照)

原則としてF表から受検する。F表からE表へ、そしてD表へと順を踏まえて受検するのが原則である。例外を認める場合はTOSS授業技量検定事務局にて協議の上、TOSS代表が判断する。

「挑戦回数」は表代わり(D表からC表への初受検)である場合も新たに受検する表の「挑戦回数規定」に則ることとする。
例)C表初受検の場合、前回D表受検後85日経過していること
※85日はC表における「挑戦回数規定」

 

【3】指導案には、過去三回分の受検記録として、少なくとも次の情報を明記する。

  ①日付 ②テーマ ③検定者 ④何級から何級(留め置きでも記入)

 

【4】指定された授業時間を2パーセント以上オーバーしたら、評定外とする。(上の表参照)

例えば、5分の授業は6秒以上、7分の授業は8秒以上、10分の授業は12秒以上、12分の授業は15秒以上オーバーしたら評定外とする。

 

【5】受検者は規定の受検料、昇級・昇段料、認定証料(希望者のみ)を支払うことで正式な認定となる。

一度認定された段級位は、下がることはない。

※今までの検定記録が何らかの事情でHPの級段位一覧表に反映されていない方は、自身で更新申請ができる→こちら

 

【6】挑戦できる回数は、表ごとに年間で上限が決まっている。(上の表参照)

 

【7】級を取得してから、長期間次の受検をしない場合、期間に応じて「〇級(段)格」 「前〇級(段)」「認定級の取り消し」の措置がある。(上の表参照)

 

【8】「格」「前」がついた段級位の方が受検した場合は、「前」「格」がとれるのみの昇級・昇段となる。

表の変わり目であるかどうかに関わりはない。詳細は【よくある質問 Q1-12】参照

 

【9】 「受検を希望し指導案を提出したが、指導案審査を通らずに受検できなかった場合」は、0.5回分の受検と見なす。

「指導案審査に2回挑戦していずれも落選」で、1回受検したことと見なされ、「○級格」「前◯級」などの「格(前)」が取れる。この事例に該当する場合、自己申請を行う。

申請手続きの詳細は【よくある質問 Q1-10】参照

 

【10】「指導案審査に通過したが、やむを得ない事情によりセミナーが開催されなかった場合」は、0.5回分の受検と見なす。

「指導案審査を通過したがセミナーが中止・延期」したため受検できなくても、他の0.5回分とあわせ、1回受検したしたことと見なされ、「○級格」「前◯級」などの「格(前)」が取れる。この事例に該当する場合、自己申請を行う。

申請手続きの詳細は【よくある質問 Q1ー11】参照

※「やむを得ない事情」とは例えば下記のような状況をさす。
(1)重篤な感染症の拡大によりセミナー自体が中止・延期となるような状況
(2)災害等によりセミナー自体が中止・延期となるような状況
(3)その他
「その他」の適用範囲について不明な場合は、検定事務局に問い合わせること。
※この件(項目10)については、2020年2月1日より施行する。

 

【11】「指導案審査に通過したが、やむを得ない事情によりセミナーに参加できなかった場合」は、0.5回分の受検とみなす。

「指導案審査に通過していて、セミナー参加ができなかった場合」でも他の0.5回分1回受検したこととみなされ「○級格」「前◯級」などの「格(前)」が取れる。この事例に該当する場合、自己申請を行う。
※「やむを得ない事情」とは例えば下記のような状況をさす。
(1)重篤な感染症の罹患・怪我等によりセミナー参加ができない
(2)災害等によりセミナー参加がどうしてもできない
(3)その他
「その他」の適用範囲について不明な場合は、検定事務局に問い合わせること。
※この件(項目11)については、2024年2月1日より施行する。

 

【12 】大学生・大学院生もTOSS授業技量検定を受検することができる。

認定は、全て「準(その程度の力があるということ)」での認定となる。受検する場合は、指導案に過去3回分の履歴を書く。

大学等を卒業・修了後、現職として働き始めた日以降に新規にD表の30級から再受検となる。審査員はそれまでの”準○級”にとらわれずに新しい級位を認定する。過去3回分の履歴は参考程度とする。再受検までは「準」がついたままとする。